本文へスキップ
フォーユー行政書士事務所/鳥取市/鳥取/鳥取県/相続/不動産/許認可

       



 
 公証人(又は法務局)が、その確定日付印を押した当日に、確かにその文書が存在していた事を公証する制度です。私署証書(私文書・契約書や覚書、指名債権の譲渡契約書など)に公証人(又は法務局)が日付の入った公証印を押印し、公証人役場等に備えられた登簿との割り印がなされます。

比較的簡単な手続きですが、
1.公証人役場は平日の9時から12時までと13時から17時までしか開いていません。(法務局もほぼ同様)
2.確定日付を付与できる私署証書には厳格な決まりがあります。(署名、記名、押印、日付、内容、課税文書の印紙の有無など)
3.公証人による確定日付付与の場合、相談業務等の公務で不在の時は確定日付を付与してもらうことができません。
 
 当事務所ではお仕事などで平日時間にお時間の取れない皆様に代わり、証書(文書)の確認と確定日付の付与手続きを代行させていただきます。(注:公証人不在時などで、法務局による確定日付付与となる場合がありますが、効力に変わりはありません。)



 後日に、裁判等の争いが起こった場合、確定日付の有無で証拠能力が変わってくるようなケースがございます。又、確定日付の公証印が押された文書を相手方に提示することにより、心理的な印象も変わって参ります。是非重要な文書や契約書には確定日付の付与をされておくことをお勧め致します。

 但し、確定日付を付与できる文書には、様々な要件がございます。



 
その他にも様々な要件がございます。又、封印された封筒や段ボール箱等にも確定日付の押印を受けることが可能です。なお、役所や政府機関などが発行した公文書等には、確定日付を付与することは出来ません。
 当事務所にて、文書や書証等が確定日付取得が可能で有るか否かのチェックと、ケースにより文書や書証へのアドバイスや公証人への確認等を行います。


 5,500円 (大幅な契約書の変更アドバイス等は別途費用が発生致し                  ます)
    公証人手数料 700円 郵送等の実費
お気軽
にご相談下さいませ。




鳥取県行政書士会会員
フォーユー行政書士事務所

〒680-0843
鳥取県鳥取市
南吉方三丁目486番地 

TEL 0857-33-0305
FAX 0857-33-4200