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フォーユー行政書士事務所/鳥取市/鳥取/鳥取県/相続/不動産/許認可

       


 
 当事務所の行政書士は、現役の宅地建物取引業者の
代表者で有り、宅地建物取引士です。安心してお任せ下さい。
 宅地建物取引業を営む場合には、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
 
 当事務所が併設する宅地建物取引業事務所は、宅地
建物取引業協会(ハトマーク)会員で、行政書士は宅建
業者代表として同協会の役員経験も御座居ます。安心してお任せ下さい。
 宅地建物取引業免許の交付通知を受けた後、免許の交付を受け実際に営業を開始するためには、営業保証金(本店1,000万円・支店500万円)を供託する必要があります。供託を行わない方法としては、全宅・全日の保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金(本店60万円・支店30万円)を支払う方法があります。
   市街化調整区域の農地に自己用住宅を建築する場合等は開発許可申請が必要です。一定規模以上(市街化区域1,000u・調整区域全て)の建築物の建築、又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については開発行為許可が必要です。
   農地の権利移転や使用権設定、農地以外に転用する場合には、農地法3条(農地のままの権利移転・使用権設定)、農地法4条(自己転用)、農地法5条(農地を宅地などにするための売買時など)の許可(市街化調整区域)・届出(市街化区域)が必要です。
 国土利用計画法 国土法 届出 代行 代理 鳥取 鳥取市 鳥取県  国土利用計画法により、一定面積以上の土地(市街化区域2,000u以上、調整区域5,000u以上、都市計画区域外10,000u以上)について売買等契約を締結した場合には、届出を行う必要が有ります。(土地建物の場合も)
 届出を行わなかった場合や虚偽の申告をした場合は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
 


 キャバレー、待合、料理店、カフェー等(1号)、低照度飲食店(2号)、区画席飲食店(3号)麻雀屋、パチンコ屋等(4号)、 ゲームセンター等(5号)を営む場合には公安委員会の許可が必要です。又、バー、スナック、居酒屋等深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業を営む場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要です。
   その他、国の機関・県の機関・市区町村の機関・警察機関等への許認可申請・届出等の書類作成や申請代理を承っております。

鳥取県行政書士会会員
フォーユー行政書士事務所

〒680-0843
鳥取県鳥取市
南吉方三丁目486番地 

TEL 0857-33-0305
FAX 0857-33-4200