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宅地建物取引業者(不動産業者)を介さない、個人間での不動産売買・親族間やご近所様と不動産の売買を行う場合などにご依頼下さいませ。住宅ローン等をご利用の場合は、併設宅地建物取引業事務所にて住宅ローン申込みのサポートや「重要事項説明書」の作成に関するご相談も承ります。 |
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宅地建物取引業者(不動産業者)を介さない、個人間での不動産賃貸・親族間やご近所様と不動産の賃貸を行う場合などにご依頼下さいませ。 |
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主に知り合いの大工さん等に新築工事(延べ面積150u未満の木造住宅工事、1500万円未満の建築一式工事等)を頼まれる場合など(軽微な建築工事)にご依頼下さいませ。 |
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暦年贈与制度の活用や住宅資金の贈与を行う場合、不動産の贈与、介護を条件とした負担付贈与・死因贈与などをお考えの場合にご依頼下さいませ。 |
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一般的な金銭の貸し借り、住宅資金等の貸し借り、その他の金銭の貸し借りなどの際にご依頼下さいませ。公正証書とする場合のサポートも可能です。 |
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離婚に関する協議書を作成致します。養育費に関する事、慰謝料に関する事、お子様との面会交流に関する事等を、しっかりとした文書で残すことをお勧め致します。 又、公正証書を作成する場合の、公証人役場との打ち合わせ等もお任せいただけます。 |
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公証人(又は法務局)による確定日付の付与手続きを代行致します。売買契約書や債務の承認書、贈与契約書等で、その文書の存在日時が重要となる私署証書(契約書など)に公証人(又は法務局)が日付を付与することにより、その時点で文書が存在していた事が証明されます。 |
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その他にも、各種契約書・念書・覚書・確認書などの作成をご要望をお伺いしたうえで作成させていただきます。
(公序良俗に反するものや、法令で行政書士に作成が禁止されているものを除きます。) |