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後日の念の為に証拠として残しておきたい通知や、期限の定められた回答(意思表示)を相手方に通知する場合は、内容証明郵便として相手方に送る事をお勧め致します。内容証明郵便とは、其の内容が誰(通知人)から誰(被通知人)に出されたものかを郵便局が証明してくれるものです。3通作成されて、差出人と受取人、そして1通は郵便局に保管されますので、偽造や捏造等をされる恐れがありません。また、配達証明を付けることによって差し出し日附と到達日附も記録されますので、期限のある回答等にはとても有効な手段となります。貸したお金の請求や、訪問販売で購入した契約を解除したい(クーリングオフ)、相続に関して遺産分割協議を行いたいというような場合から、様々な慰謝料請求、未払い賃料の請求・家賃の値下げ請求まで、様々な活用方法があります。ご本人様名での差し出し文の作成・発送代行、また、作成代理人として行政書士名と職印を押印したものを発送させていただくことも可能です。
ご依頼人様のお望みや通知内容(事実関係)などをお伺いした上で、内容証明郵便を作成し発送致します。
内容証明文案作成・発送
11,000円〜(2枚迄・追加1枚+2,200円)
内容証明文案作成(作成代理人として行政書士名+職印押印)・発送
15,000円〜(2枚迄・追加1枚+2,200円)
(おすすめ)
※郵便局に支払う内容証明手数料等(普通内容証明郵便1,220円〜・電子内容証明郵便1,475円〜・枚数加算あり・速達+270円・配達証明+300円)が別途必要です。
※すでに訴訟が始まっている場合や、複雑で激しい対立が存在しており、法的紛議が不可避の紛争性の高い事案につきましては、当事務所では作成依頼をお受けすることが出来ません。其のような場合は提携の弁護士事務所等をご紹介させていただきます。
当事務所では、電子内容証明では無い、普通内容証明郵便で、作成代理人行政書士+職印を押印した内容証明郵便での発送をお勧め致しております。士業名や押印がなされている内容証明郵便と、それらが無い場合では受け取った側の心理的な印象が変わって参ります。通常はA4横書きの内容証明郵便を作成致しますが、ご希望により下のような、昔ながらの縦書きでの作成も致しますので、ご依頼時にお申し出下さいませ。
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