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所得や勤続年数が十分にあるにも関わらず、住宅ローンの審査に落ちた、クレジットカードが作れなかった、スマートフォンの端末代金の分割払いを断られた・・・。このような事があった時は、多くの場合信用情報機関の「個人信用情報」に問題が有るケースがほとんどです。いわゆる「ブラックリスト」に載った状態と考えられます。(※実際にブラックリストと呼ばれるリストが存在する訳では有りません)不動産業者としての業務の中でも、お客様の住宅ローンが審査落ちした原因を調べて行くと、ここに行き着くケースがほとんどです。中でも多く見られるのが
@「携帯端末の分割払いが遅れているケース」
と
A「時効が完成しているが信用情報が更新されることなく放置されているケース」
です。
@「携帯端末の分割払いが遅れているケース」
昨今はスマートフォンの端末価格も10万円以上するものが殆どで、多くの方がdocomo・AU・SoftBank等のショップで分割払いで購入されるものと思います。その代金は通信料などと一緒に引き落とされるため、ローン(分割払い)を組んでいるという意識はあまりないと思われます。しかし、これはれっきとした「個別信用購入あっせん契約」と呼ばれるローン契約です。携帯キャリア各社はそれぞれが信用情報機関に加盟しており、分割による購入時にこれらの情報を照会しますし、毎月の支払い状況がその都度報告され、遅延等が発生した場合にはその情報が記録されます。これらの情報が住宅ローンやクレジットカードの審査にも影響を及ぼしてきます。この場合は情報を確認したうえで、可能であれば一括返済を行うか、期間をかけて返済を積み重ねる必要があります。
A
「時効が完成しているが信用情報が更新されることなく放置されているケース」
現在は様々な支払いを滞りなく行っている場合でも、随分昔に消費者金融で返済を滞納したり、クレジットを支払わなかった記憶がある方もいらっしゃるかと思います。信用情報は通常「保有期間」が有り、これは契約中又は契約終了時から「5年」ですが、金融機関によっては「契約中扱い」でこれらの信用情報を抹消することなく放置されているケースがあります。このようなケースの場合には信用情報を登録している機関に対して情報の登録抹消を請求したり、最終弁済日より5年が経過している場合などには時効援用通知を送り時効を援用する方法で債務を消滅させて、信用情報を正常化する必要があります。(※住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や信用金庫、保証協会などの場合は、判例等により時効期間に一部例外が有ります)
当事務所では開示された信用情報をもとに、開示信用情報の内容についての解説を行い、可能な場合にはご依頼者様の意思に基づいて時効援用通知書を作成発送致します。
まずは自分自身の信用情報を確認することをお勧め致します。
日本には3つの信用情報機関があります。それぞれ借入先によって信用情報機関が異なります。(但、破産などの事故情報等についてはCRIN(クリン)やFINE(ファイン)、IDEA(イデア)といったシステムを介して情報機関間で情報共有されています)
@全国銀行個人信用情報センター(略称:KSC)
全国銀行個人信用情報センターは、全銀協(全国銀行協会)の運営している情報機関で、都市銀行、地銀、信用組合や信用金庫、ネットバンク、JAバンク(農協)などが加盟しています。
住宅ローン・銀行カードローン・銀行マイカーローン・教育ローンなど
A株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC)
株式会社シー・アイ・シーは、信販会社、クレジット会社、リース会社、保険会社、保証会社、銀行、消費者金融、携帯電話会社などが加盟しています。
クレジットカード・割賦(ローン)販売、信販、リース、消費者金融、携帯電話の割賦販売など
B株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)
日本信用情報機構は、主に消費者金融会社を中心として、銀行、クレジット会社などが加盟しています。アコム、レイク、アイフルといった大手消費者金融などからの過去・現在のお借入がある場合にはこちらの情報も取得しておくことをお勧め致します。
消費者金融のカードローン、キャッシングなど
当事務所ではそれぞれの信用情報機関に対しての開示請求を代行致しております。開示された情報は、当事務所ではなくお客様ご本人の御手元に届きますのでご安心下さい。
信用情報開示請求書作成・発送 (1機関あたり)3,300円
@
全国銀行個人信用情報センター申請手数料
1,800円
A
株式会社シー・アイ・シー申請手数料 1,650円
B
株式会社日本信用情報機構申請手数料 1,430円
@+A+B
4,880円
郵送料(1機関あたり) 140円
例えば全ての情報機関の情報を開示請求する場合
申請手数料〔実費4,880円)+郵送料420円+報酬9,900円
合計 15,200円
※お急ぎの場合は「速達オプション」をお付けしたり、同居家族の方などに受け取ってほしくない場合には「本人限定受取オプション」などを実費のご負担のみで追加可能です。ご依頼時にお申し出下さいませ。
※開示請求に当たり、ご本人確認資料(2点)の写しの提出、過去の住所地、勤務先、使用したことの有る電話番号(固定・携帯)、旧姓(必要な場合)等をお伺いいたしますのでご了承下さいませ。
信用情報開示手続で入手した個人信用情報をもとに、時効援用が可能と判断された場合には、当事務所にて時効援用通知書(内容証明・配達証明)を作成し、相手方に対して発送致します。特別な事情(すでに裁判で確定判決を取られている場合や、支払督促を無視するなどして、同督促に判決と同等の効力が生じている場合)が無い限り、殆どの業者は信用情報を削除致します。
※過去に裁判等で判決を取られているかについては、確実に調べるすべは有りません。ご依頼者様の記憶が曖昧な場合でも、裁判所等から送られてきた書類が手許に有る場合は「事件番号」等により調べることは可能ですが完璧では有りません。また、そのような場合でも、時効援用通知が債務の承認にならぬよう考慮した文書を発送致しますが、再度期間をおいて時効援用通知を発する必要が生じる場合が有ります。(裁判の判決は確定から10年間時効が完成致しません)
時効援用通知作成・発送 (1社あたり) 16,500円
原則報酬額に含みます
※時効援用通知の結果(信用情報の抹消)については、消費者金融等から抹消したとの通知が有る訳ではございません。確実に抹消を確認する必要がある場合は、2ヶ月程度の期間をおいた後に、再度信用情報を取得する必要があります。
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