申請に適合する土地については、国に引き取る義務が課せられています。大変便利な制度ではありますが、国庫帰属制度における承認申請手続は、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除いては、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められていません。申請手続は申請者本人が行う必要があり、申請書には申請者本人の記名、押印が必要となりますし、承認申請に対する法務大臣の通知(承認、不承認等)も、申請者本人に対して行われることとなります。 申請には承認申請書類や図面類をはじめとして、多くの添付書類等を用意する必要が有りますが、当事務所にて「物件調査・承認申請書の作成・添付資料等の調整準備」を皆様に代わり行います。又、事前相談等(ご本人様が行く必要があります。)で法務局に行かれる際には、行政書士が同行させていただきます。申請書もご本人による提出が必要ですが、当事務所がご本人様の使者として提出させていただくことも可能です。申請後に法務局より現地調査への立会を求められる場合がありますが、こちらにつきましても、行政書士が任意代理人としての同行等を行わせていただくことも可能です。 ※制度が開始された2023年(令和5年)4月27日以前に相続が開始した土地についても本制度の対象となります。 ※法定相続人以外の者が、遺贈により取得した土地については本制度の対象となりません。(法定相続人に限られます。) 当事務所では国庫帰属制度が利用できるかどうかの調査から始め、現状では制度の対象にならない土地(建物が建っているなど)については、制度の対象となる土地への変更(例えば建物の解体撤去や整地)を手配し、又、本来の目的である「不動産の処分」を行う為に、併設の不動産業者にて近隣の方への不動産の引き取り依頼交渉を行うことも可能です。(併設不動産業者において実績が多数あります。名義変更に必要な登記費用と不動産業者手数料は、多くの場合ご依頼者様の負担となります) ※測量業務・不動産取引・解体等はそれぞれの資格業者が行うため、別途費用が発生致します。 下記の申請手続等サポート費用とは別に、国に収める審査費用や管理費相当額(実費)が必要です。 @ 審査費用 土地一筆につき14,000円 (申請時・不承認でも返却されません) A 10年分の管理費に相当する負担金 (承認時・地目や市街化、調整区域、用途地域 等により個別に算出されます)詳細はこちらをご覧下さい(法務省HP) |
@ 事前調査費用 11,000円〜(税込) ※土地の筆数により加算される場合が有ります。 ※申請不可の判断時や申請を行わない場合も 返金は出来かねます。 A 申請書作成代行 220,000円〜(税込) ※土地の筆数により加算される場合が有ります。 ※申請不承認であっても返金出来かねます。 制度の対象とする為の費用(建物の解体等)や、制度対象外の不動産について不動産業者で近隣への引き取り依頼を行う場合に必要な費用につきましては、ケースバイケースとなりますので、詳細な調査を行ったうえで費用総額をお見積りさせていただきます。 |