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 マイホームの新築を知り合いの大工さんに頼む時など、とても簡単な契約書で契約を交わしたり、リフォーム等の小規模工事では口頭で発注した結果トラブルが発生したご相談事例が有ります。最近は大工さんも建設業免許を取得されている方も多く、業界団体等の請負契約書で契約を結ばれる方が殆どですが、建設業法の規定で、1件の請負代金が1,500 万円未満の工事と、請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150 u(45.37坪)未満の工事については許可が不要なため、未だ建設業許可をお持ちでない方が多くいらっしゃいます。
また、新築やリフォームに各種ローンをお使いになられる場合には、各金融機関ごとに請負契約書の必須掲載事項等もあります。このような住宅ローン対応や後日のトラブルを避けるためにも、工事請負契約書の作成をお勧め致します。当事務所ではお客様と施工業者様と十分な打ち合わせの上で契約書を作成させていただきます。

報酬額・料金(税込)22,000円

鳥取県行政書士会会員
フォーユー行政書士事務所

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