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フォーユー行政書士事務所/鳥取市/鳥取/鳥取県/相続/不動産/遺言

       


 相続人調査(戸籍等)・相続財産調査(不動産・預貯金・株式等)・同目録作成・遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・法定相続情報一覧図作成、同情報取得手続き・預貯金解約・自動車、株式の名義変更・遺言検認手続・生命保険金請求手続代行等
法定相続 証明情報 法務局 相続 証明   預貯金の解約やお車の名義変更、不動産の相続登記等、相続のお手続きを行う際には、其の都度手続き先に戸籍の束を提出する必要が有ります。本制度を利用して証明を受けた場合、法定相続人が誰であるかを法務局が認証した書面が発行されますので、提出書類が大幅に削減されます。大変便利な制度です。ご利用をお勧め致します。 
 被相続人(お亡くなりになられた方)がお亡くなりになられた事を金融機関等が確認した時点で、被相続人の口座は凍結されます。但し、相続人間の協議が整っていない場合でも、一定割合の金額、葬儀費用や生前の療養費等について、払い戻しを受けることが出来ます。
 相続はしたものの、土地の利用予定がない、相続した複数の土地の中に不要な土地が有る、除草等で手間ばかりかかるなど「相続”負”動産」にお悩みの方は、こちらの「相続土地国庫帰属制度」のご利用をお勧め致します。国に審査費用や一定年数の管理費用を収める必要がありますが、そのような土地を国が引き取ってくれる制度です。当事務所の行政書士が永年の宅地建物取引士としての経験を基に申請書作成や現地調査立会など、当制度の利用をサポート致します。
 自筆遺言証書の原案作成や作成指導を承ります。又、作成された自筆証書遺言書を法務局で保管する制度のご利用もサポート致します。其の他、公正証書遺言の原案の作成指導や公証人役場での証人を務めさせていただくこともの可能です。秘密証書遺言を作成される場合についても同様のサポートをさせていただきます。

 被相続人(お亡くなりになられた方)が、貸金庫をお持ちであった場合で、遺言執行者が居らず、開扉に相続人全員の同意(協議等)が揃っていないと言った時に、貸金庫の中身を確認して、公証人が貸金庫の内容物等を公正証書として明示する手続きです。貸金庫の中に遺言書や保険証券等が保管されているケースも有りますので、被相続人様の通帳に「カシキンコテスウリョウ」等のお引き落としが有る場合には、こちらのお手続きをお勧め致します。

鳥取県行政書士会会員
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