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 飲食店を開業するためには、保健所に申請を行い、営業許可証を取得する必要があります。また、保健所への営業許可申請時には、食品衛生責任者の設置が必須となります。
 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(接待飲食等営業)を行う場合には公安委員会の許可が必要となります。(1号営業)その他にも照明の暗いお店や、区画(ボックス席など)を設けて外から見えない等のお店(2号、3号営業)にも公安委員会の許可が必要となります。見落としがちではありますが、バーやスナック、居酒屋等で午前0時から午前6時の間に、設備を設けて客に酒類を提供する飲食店営業については、深夜酒類提供の届出を公安委員会に対して行う必要があります。(通常の食事や夜食と認められる食事を提供している場合は除かれます) その他にも、麻雀屋、パチンコ屋等(4号営業)やゲームセンター等(5号営業)を営む場合にも公安委員会の許可が必要となります。

飲食店営業許可
報酬額・料金(税込) 33,000円〜
              ※各機関に対する申請手数料が必要となります。
              ※営業場所の使用権限を証明するための登記事項証明書の
              取得費用等は実費が別途必要です。
             ※営業場所の図面の有無等により別途図面費用が必要となる
              場合が有ります。

深夜酒類提供飲食店届出
報酬額・料金(税込) 88,000円〜
              ※各機関に対する申請手数料が必要となります。
              ※営業場所の使用権限を証明するための登記事項証明書の
              取得費用等は実費が別途必要です。
             ※営業場所の図面の有無等により別途図面費用が必要となる
              場合が有ります。

風俗営業許可(風営法第2条1号〜5号)
報酬額・料金(税込) 別途お見積もりをさせていただきます。
              ※各機関に対する申請手数料が必要となります。
              ※営業場所の使用権限を証明するための登記事項証明書の
              取得費用等は実費が別途必要です。
             ※営業場所の図面の有無等により別途図面費用が必要となる
              場合が有ります。
             ※当事務所の判断で、申請者・申請地が的確要件に明らかに
              合致しないと認められる場合などは受任をお断りさせてい
              ただく場合が有ります。

その他の営業許可について
 その他の営業許可につきましては、お問い合わせをお待ちいたしております。

鳥取県行政書士会会員
フォーユー行政書士事務所

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鳥取県鳥取市
南吉方三丁目486番地 

TEL 0857-33-0305
FAX 0857-33-4200