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 自分の死後に残された妻や夫、子どもたち為に財産を残したいが、元気なうちに、それぞれの相続人に受け継いでもらう財産について、自分の意思や思いを込めて遺言として残しておきたいとお考えになられる場合には、法的に有効な遺言書として残して置かれることをお勧め致します。表題にはあえて「作成サポート」と書かせていただいています。遺言はあくまでもご本人様が残されるものだからです。私共はその遺言書が「有効な遺言書」として残されるお手伝いをさせていただきます。

遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言、 秘密証書遺言の3つが有ります。




 遺言書として一番手軽なものに「自筆証書遺言」が有ります。これは、遺言をする人が遺言書の本文を自署して作成する遺言書のことを言います。皆さんの遺言書のイメージもこの形式ではないでしょうか?ペンや紙等に特別な条件も無く、すぐにでも作成することができます。通常は財産目録を作成添付しますが、法改正によりその目録についてはパソコンなどで作成した財産目録を添付する事もできるようになっています。自筆遺言証書は、紙と筆記具と印鑑があれば手軽に作成できる上、お金もさほどかかりません。また、現在は後述する「自筆証書遺言書保管制度」(法務局で保管)を利用することによって、自分の死後に遺言書が発見されないと言った心配もなくなり、この制度を利用することで開封前の家庭裁判所の検認手続も不要となっています。
 ただし、遺言書が有効なものとなるためには厳格な法定要件があります。これらを満たさない場合には自筆遺言証書は無効となってしまいます。当事務所では、遺言を残される方の思いを尊重しつつ、是等の法定要件を満たした自筆遺言証書の素案作りをお手伝い致します。

報酬額・料金(税込) 33,000円〜 
 ※相続人の確定や相続予定財産の確定が必要な場合は、別途に費用が必要です。
 ※後述の「自筆遺言証書保管制度」との併用をお勧め致します。


 上記の自筆遺言証書を作成した場合であっても、自らの死後に遺言書が発見されない、紛失する、意図的な改ざんや破棄が行われるなどのリスクが発生する可能性があります。この制度を利用した場合の最大のメリットは、遺言者の死亡を法務局側が把握した時点で、相続人等に通知が発せられる点と、遺言書保管官による遺言形式のチェックが行われるため、形式不備による無効が発生しない点にあります。(保管官は形式チェックのみで、内容には関与しません。)申請には必ず遺言者本人が法務局に出向く必要がありますが、当事務所では事前の法務局との打ち合わせや申請書類の作成等をお手伝い致します。

報酬額・料金(税込) 55,000円〜 (上記の自筆証書遺言作成サポートとセット
 ※原則として自筆証書遺言書保管制度のサポートのみはお受け致しませんが、お作りになられ  た遺言書の内容を拝見した上でお受けさせていただける場合が有ります。
 ※相続人の確定や相続予定財産の確定が必要な場合は、別途に費用が必要です。
 ※申請1件(遺言書1通)につき、法務局手数料3,900円が別途必要です。
 




 遺言書の中でも一番強力とも言えるものが公正証書遺言です。遺言者が公証役場で遺言の内容を口述し、これを公証人が筆耕(文字に記す)して、遺言者と証人に読み聞かせたり閲覧をさせて、内容に間違いない旨を確認した上で作成される遺言書を言います。公証人とは法務大臣から任命され、元裁判官の方などが任用就職されているケースが多く、この公証人が遺言書を作成します。公正証書遺言の作成には、証人2人の立ち会いが必要な点などから自筆遺言証書より作成手順がより厳格です。公証役場の手数料は遺産の額にによって変わってきます。1,000万円〜3,000万円以下であれば23,000円程度です。
 遺言をされる方が病気療養中や施設入居中、歩行困難などで公証役場に行くことができない場合などは、日当や交通費が必要になりますが、公証人に自宅・病院・老人ホームなどに出張していただくことも可能です。
 この公正証書遺言は公証役場で原本が保管されます。保管する原本の他にも、遺言者に交付される正本および謄本各1通が作成されます。この様に厳格に作成されるため、公正証書で遺言を残すと遺言書が無効になりにくく、紛失や意図的な破棄、改竄(かいざん)の心配がありませんのでお勧めの方法です。

報酬額・料金(税込) 55,000円〜 
 ※相続人の確定や相続予定財産の確定が必要な場合は、別途に費用が必要です。
 ※近親者に知られたくない場合などの理由で、証人(2人)を立てられない場合などは、当事  務所にて証人をご用意させていただきます。其の際には証人1名に付き11,000円の費用が  発生致します。




 利用数は多く有りませんが、遺言内容等を公証人や証人に知られること無く作成することが出来る遺言書の形態です。公証人が其の封筒に入った遺言書が、間違えなく遺言者本人のものであることを公証します。秘密証書遺言は、署名、押印以外は自筆証書遺言のように全文自書する必要がないため、パソコン等で作成したり、他人に代書させることも出来ます。注意点として、公証人が遺言書の内容を確認することが出来ない為、内容が法律的に不備がある場合や、遺留分の侵害等で相続人間での争いになったりする可能性もあります。また、この証書による場合は遺言を執行するに当たって、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。紛失や発見されないと言ったリスクもあります。当事務所では秘密証書遺言が法的に有効なものとなるように、起案・作成指導やリーガルチェックでお手伝いをさせていただきます。

報酬額・料金(税込) 33,000円〜 
 ※相続人の確定や相続予定財産の確定が必要な場合は、別途に費用が必要です。
 ※近親者に知られたくない場合などの理由で、証人(2人)を立てられない場合などは、当事  務所にて証人をご用意させていただきます。其の際には証人1名に付き11,000円の費用が  発生致します。


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