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 開発行為とは、主として建築物の建築、又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。まず、建物等を建てる目的で行う造成であることが前提となりますので、単に駐車場をつくるための造成、資材置場をつくるための造成など建物を建てない場合については、一般的には都市計画法に基づく開発行為の許可は不要です。但し、共同住宅の付属駐車場などのように建築物と一体的な利用の用に供するものの一団の造成などは開発行為に該当しますので、注意が必要です。又、開発行為には面積要件が有り、当地(鳥取市)の場合ですと、市街化区域内は1,000u以上、市街化調整区域内では面積に関係なく全ての開発行為、非線引き都市計画区域内3,000u以上、都市計画区域外10,000u以上は、開発許可の対象となります。許可の要不要については、自治体ごとに細かな規定があり、判別はケースバイケースですが、わかりやすい一般的なものでいうと、農林魚業を営む者の住宅等は許可が不要とされている自治体が殆どであります。当事務所では許可の要否判断も含め、開発行為許可申請を提携の設計事務所、又はご指定の設計事務所様などと連携して行います。

報酬額・料金(税込)
 開発行為につきましては、面積規模や所在地域、業務範囲等により大きく変わって参りますので、詳細な打ち合わせ等を経た後にお見積りを提示させていただいております。お気軽にご相談下さいませ。


 
 市街化調整区域内に土地をお持ちの方で、市街化調整区域=建築不可とお考えの方が多くいらっしゃると思いますが、市街化調整区域内であっても様々な基準(例えば専用住宅であること等)をクリアすると、建築が可能となる場合が有ります。
例えば・・・
1.自己居住用の専用住宅であって、市街化区域から概ね 1km以内の範囲にあって、概ね 50 戸以の建築物が連なって居ること。(鳥取市の場合ですと、鳥取県指定の大規模既存集落である場合など)
2.都市計画区域が線引きされた時点(鳥取市の場合は昭和45年12月28日)において、既に宅地であったことが明らかな土地で、「 土地の登記簿上の地目が宅地として登記されている」又は「固定資産課税台帳上宅地の評価がされている」(これらに該当しない場合でも、当時の航空写真等で確認できれば大丈夫です)、「農地転用の許可又は建築基準法の規定による道路位置指定等を得て宅地化されている」、或いは「 旧都市計画法の規定による既存宅地の確認を受けた土地」で有れば建築物の建築が可能となります。但し、建築を行う人が「市街化区域内に建築可能な土地を持っていない」等の属人的な成約も有りますので注意が必要です。



 市街化調整区域内に所有している、利用価値がないと考えていた土地が、住宅用の宅地として売却できる可能性があります。当事務所の行政書士は永年不動産業界に身を置く中で、当事者として多くの市街化調整区域内の土地に建築を行ってきた実績が有ります。ぜひ一度ご相談下さいませ。

報酬額・料金(税込) 220,000円〜
            ※土地の属性等により報酬額は変動します。(別途お見積り)
            ※断面測量等の実費が別途必要となります。(別途お見積り)


鳥取県行政書士会会員
フォーユー行政書士事務所

〒680-0843
鳥取県鳥取市
南吉方三丁目486番地 

TEL 0857-33-0305
FAX 0857-33-4200