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被相続人(お亡くなりになられた方)の通帳に「カシキンコテスウリョウ」等の引き落としが有る場合、生前に貸金庫ご利用になられていた可能性が有ります。貸金庫の中に遺言書や保険証券等を預けられている方がいらっしゃいますので、遺産分割協議等を行う前に貸金庫の開扉を行って内容物を確認しておく事をお勧め致します。(その他の遺産が発見されたり、遺言書が発見されたりして遺産分割協議のやり直し等につながります。)
貸金庫の開扉については、遺言書で指定がある場合などを除いて各相続人が単独では行うことが出来ません。金融機関は相続人全員の同意・立会を求めてきますので、相続人の一人でも同意が取れない、或いは立ち会えないと言った場合には貸金庫の中身を知ることが出来ません。このような場合、貸金庫の内容物を知るための手段として、公証人による「事実実験公正証書」の作成が有ります。この方法は公証人に金融機関に来ていただいて貸金庫を開扉して、貸金庫の中身を確認してもらった上で、その内容物や種別、状態を公正証書として作成するものです。
この公正証書には、「蔵置品目録」が附されます。この目録には「通帳⭕️通」「出資証券⭕️通」と言った内容物が記載されていますので、後日の遺産分割協議等にも活用できます。この手続きには、主に相続人特定の為の戸籍関係書類や同意が取れている方の同意書、委任状、印鑑証明、金融機関所定の書類が必要になります。その他にも金融機関・公証人との事前打ち合わせや日程調整が必要となります。当事務所ではこれらの準備をお手伝いさせていただいております。
お気軽にご相談下さいませ。
貸金庫内容確認(開扉)(相続人全員の同意立会が可能な場合)
33,000円
貸金庫内容確認(相続人の一人でも立ち会い等が出来ない場合)
(公証人による事実実験公正証書)
55,000円
※別途公証人の手数料・日当・交通費等が必要です。
※戸籍等の収集等は別途費用が発生致します。
※事実実験公正証書について詳しくは
こちら
をご覧下さい。
(日本公証人連合会HP)
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