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 金銭の貸し借りを行う場合には、金銭消費貸借契約書の作成をお勧め致します。友人知人などの他人間は勿論、親子親族間においても贈与税対象などにならないためにも作成しておく必要があります。又、強制執行認諾条項の入った公正証書にする事で、裁判上の手続きを経ることなく強制執行を行うことができます。

金銭消費貸借契約書
 金銭の貸し借りを行う場合に作成します。前述の通り公正証書にすることによって裁判上の手続きによることなく強制執行手続を行うことも可能です。
 報酬額・料金(税込) 金銭消費貸借契約書   11,000円〜
              確定日付付与      +3,300円
                         (公証人役場手数料1件700円は別途)
             公正証書作成サポート    55,000円〜(起案を含みます。)
                          (公証人役場手数料は別途)

債務承認弁済契約書
 例えば、口頭での金銭の貸し借りを契約書面に残す場合や、消滅時効の迫っている金銭債権などを承認させることによって、時効による消滅を防げます。
報酬額・料金(税込) 債務承認弁済契約書   16,500円〜
             確定日付付与      +3,300円
                        (公証人役場手数料1件700円は別途)
           公正証書作成サポート    66,000円〜(起案を含みます。)
                          (公証人役場支払手数料は別途)

 売掛債権の返済形態の変更に伴う準消費貸借契約などの作成も承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。

鳥取県行政書士会会員
フォーユー行政書士事務所

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