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鳥取 鳥取県 鳥取市 国土法 国土利用計画法 届出 代理 代行 土地売買 土地

       


 国土利用計画法により、一定面積以上の土地(市街化区域2,000u以上、調整区域5,000u以上、都市計画区域外10,000u以上)について売買等契約を締結した場合には、買主等(譲受人等)は、その契約内容(価格等)を土地が所在する県知事宛てに市町村を経由して届出を行う必要が有ります。国土法では、事前届出制の「注視区域・監視区域」や許可制である「規制区域」の設定が有りますが、鳥取県内はこれらの区域が設定されておりませんので、事後届出制となります。届出は市町村を経由して知事に対して行う必要が有ります。(鳥取市の場合ですと、鳥取市長は鳥取県知事より権限の移譲を受けておりますので、鳥取市長が審査や勧告・公表を行います。)
 届出内容は審査が行われ、土地の利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合や、その土地を含む周辺地域の適正・合理的な土地利用に著しい支障があると認める時などには、土地の利用目的の変更勧告を受けたり、その勧告に従わない場合は、その旨及び勧告の内容を公表されることがあります。届出を行わなかった場合や虚偽の申告をした場合は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。




(1)売買 (2)交換 (3)営業譲渡 (4)譲渡担保 (5)代物弁済 (6)共有持分の譲渡 (7)地上権・貸借権の設定・譲渡
※これらの取引の予約である場合も届出が必要です。



 届出書、土地位置を明らかにした地形図、土地及びその付近の状況を明らかにした図面、地図又はこれに代わる図面(法務局)、土地売買契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類が必要となります。




 当事務所では申請書の作成から図面類の調整、申請まで、お客様に代わり届出手続きを代行しております。当事務所の行政書士は、国土利用計画法(国土法)が創設されたバブル期より、許可や届出業務を、宅建業者(不動産業者)として行っておりましたので、国土利用計画法(国土法)の届出に精通しております。ぜひご相談・ご依頼下さいませ。

 報酬額 22,000円〜
                    ※土地の筆数が多い場合などは報酬額が変動し
                     ます。(別途お見積り)
                    ※実費(登記事項証明書・地図証明書等の取得
                     費用)が別途必要となります。

鳥取県行政書士会会員
フォーユー行政書士事務所

〒680-0843
鳥取県鳥取市
南吉方三丁目486番地 

TEL 0857-33-0305
FAX 0857-33-4200