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不動産の贈与、住宅資金としての金銭贈与など各種贈与に関する契約書の作成を承ります。不動産の贈与や、住宅資金贈与の税制特例をお使いになる場合、暦年贈与をされる場合などには後日のトラブルを避けるためにも、贈与契約書を作成されることをお勧め致します。
贈与契約書 22,000円〜
確定日付付与 +3,300円(公証人役場手数料1件700円は別途)
公正証書作成サポート 55,000円〜(契約書起案を含みます。)
(公証人役場支払手数料は別途)
生前に配偶者や子ども、孫に預貯金等の資産を残してやりたいと考えるが、受贈者(資産・財産をもらった人)にかかる贈与税が心配だとお考えの場合には、暦年贈与の制度をご利用されることをお勧め致します。贈与税は一人当たりに対して年間110万円を超える贈与を行った場合に、受贈者に対して課税され、税率に応じた贈与税を支払う必要がありますが、基礎控除の範囲内(1人110万円/年)であれば納税の必要もなく、申告も不要です。特に贈与者の方がお元気でお若い場合などには活用をお考えになると宜しいかと思います。この制度下では自分の相続人とならない可能性のあるお孫さんやひ孫さん、相続人ではないが親類やお世話になった他人の方などの対する贈与も対象となります。特に相続税の基礎控除(3,000万円+相続人数?600万円)を超える資産をお持ちの場合は、年数をかけて贈与税の非課税制度を活用されることが節税対策となる可能性があります。
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