本文へスキップ
登記簿上、地目が「畑・田」となっている土地は、原則としてその権利の移転(農地法3条・農地法5条・譲渡等)や、自らが農地以外のもの(農地法4条・宅地等)に転用しようとする場合には、市街化調整区域の場合は「許可」が必要で、市街化区域の場合は「届出」が必要となります。又、長期にわたる耕作放棄等で、現況が一定期間以上農地でなくなっている土地については、農地法の制限を受けない土地であることの証明(農地法2条証明願・非農地証明)を取得することによって、農地法の許可申請や届出を行う事無く譲渡や宅地等への転用が可能となります。(注・この証明は農用地区域内の農地については原則取得できません。)当事務所の行政書士は、当事者である不動産業者として多くの農地法関連手続きに関与して参りました。農用地区域の除外申請等につきましても実績がありますので、農地に関するお手続きにつきましても、
お気軽にご相談下さいませ。
(調整区域・許可) 33,000円〜
(市街化区域・届出) 27,500円〜
※登記事項証明書の取得等は実費が別途必要です。
(調整区域・許可) 66,000円〜
(市街化区域・届出) 44,000円〜
※登記事項証明書の取得等は実費が別途必要です。
(調整区域・許可) 55,000円〜
(市街化区域・届出) 33,000円〜
※登記事項証明書の取得等は実費が別途必要です。
22,000円〜
※登記事項証明書の取得等は実費が別途必要です。
※時間を要する詳細な現地調査、農業委員会との現地立会に
つきましては、ご相談の上で日当をご請求させていただきます。
※「田→雑種地」等の地目の変更登記は当事務所提携の土地家屋
調査士にて手続きを行うことも可能です。御相談下さい
110,000円〜
※登記事項証明書の取得等は実費が別途必要です。
※時間を要する詳細な現地調査、農業委員会との現地立会につき
ましては、ご相談の上で日当をご請求させていただきます。
※除外手続きには概ね4ヶ月程度の期間を要します。(鳥取市の場合)
このページの先頭へ
contents
トップページ
top page
プロフィール
お取り扱い業務一覧
スケジュール
事務所のご紹介
活動報告
お問い合わせ
ご案内
アクセス
鳥取県行政書士会会員
フォーユー行政書士事務所
〒680-0843
鳥取県鳥取市
南吉方三丁目486番地
TEL 0857-33-0305
FAX 0857-33-4200