本文へスキップ
フォーユー行政書士事務所/鳥取市/鳥取/鳥取県/相続/不動産/遺言/遺産分割

       




 尊厳死宣言(公正)証書とは、リビング・ウィルとも呼ばれます。自分自身が、病気や事故で全く回復が望めない状態(脳死状態など)となった場合でも、医療現場ではECMO(人工心肺)やIABP(補助循環装置)を使用して生命の維持を行います。その場合、ご本人様からはそれらの措置を中止する事を医師に伝えることはできません。そのような場合に備えて、ご自身やご家族のために尊厳死を宣言される方は増える傾向にあります。
 延命治療の中止を申し出た場合、例えそれがご家族からの依頼であった場合でも、医師は刑事責任や民事責任を負う可能性があるために、延命治療の中止には消極的にならざるおえません。しかし、尊厳死宣言公正証書が存在する場合、医師の心理的負担も軽減されるものと考えます。この尊厳死宣言公正証書は、公証人による「事実実験公正証書」として作成され、公証人役場に保管されます。謄本が発行できますので、ご家族へお渡しする為や、医療機関・医師への提出用に複数部請求されることをお勧め致します。


 最初に、ご本人様が望まれる尊厳死や現在のご家族様等の状況についてお伺いさせていただきます。
 ↓  
 ご面談でお伺いしたご希望などを、法的見地から推敲して尊厳死宣言公正証書の原案を作成し、ご確認をいただきます。必要に応じて加除訂正を行います。
  ↓  
 原案に基づき、当事務所が公証人役場との打ち合わせを行い、公正証書の作成依頼、出頭日時の調整等を行います。
  ↓  
  当事務所にて、お客様の御都合をお伺いした上で、公証人役場へ出向いていただく日時を調整致します。当日は行政書士も同行致します。お迎えが必要な場合は、お迎えに上がらせていただきますので、遠慮なく仰って下さい。当日は公正証書に署名押印をしていただきます。
  ↓  
 公正証書が完成し、受領していただきます。必要に応じて、ご家族や医師にお渡しする謄本を請求していただきます。  






尊厳死宣言公正証書作成サポート  33,000円


公証人役場手数料         12,000円程度(謄本1通含む)
※その他、当事務所に住民票等の取得をご依頼された場合、実費と報酬が発生致します。




鳥取県行政書士会会員
フォーユー行政書士事務所

〒680-0843
鳥取県鳥取市
南吉方三丁目486番地 

TEL 0857-33-0305
FAX 0857-33-4200