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フォーユー行政書士事務所/鳥取市/鳥取/鳥取県/相続/不動産/許認可

       


 被相続人様(お亡くなりになられた方)がお亡くなりになられた事を金融機関が把握すると、生前にお持ちになって居られた預貯金の口座が凍結され、払い戻しや公共料金等の口座引落が出来なくなります。凍結を解除するには、有効な遺言書が有る場合を除いて相続人全員の協議が完了している必要がありますが、お亡くなりになったすぐ後にそのような協議が整っているケースは稀です。しかしながら、葬儀費用や生前の療養費の支払などは発生致します。そのような場合に対応するため、改正民法が令和元年(2019年)7月1日施行されて「預貯金の仮払い制度」が創設されました。この制度を利用すると家庭裁判所の手続きを経ること無く、比較的簡便に預貯金の払い戻しが可能となります。この制度では、法定相続人の方お一人が単独で払い戻しを受けることが出来ます。払い戻し可能額は下の図を参考にして下さい。



 仮払い手続は戸籍の収集から始まり、金融機関所定の用紙や其の他の書類(各金融機関によって異なります)など数多くの書類が必要です。又、各金融機関によってその取扱事務や運用基準が異なる為、金融機関の営業時間内に出向き、詳細な打ち合わせを行う必要があります。当事務所では相続人様に代わりこれらのお手続きを代理致します。お気軽にご相談下さいませ。




報酬額・料金(税込) 33,000円(ゆうちょ銀行は44,000円)/一金融機関あたり

※相続人調査・法定相続一覧図作成・相続財産調査が必要な場合は、別途それぞれの費用が発生致します。(こちらの「相続関連手続き」をご覧下さい。)

お手続きをご希望のお客様は、こちらよりお問い合わせ下さいませ。

(ご注意点)
※この制度は相続人各自が単独で手続きができますが、被相続人(お亡くなりになられた方)に多額の負債(借金等)が有ることが予想される場合などは、ご利用をお勧め致しません。後日多額の負債(借金等)が有ることが判明した場合等に、相続放棄ができなくなる場合が有ります。そのような可能性がある場合には事前にお知らせいただければと思います。
※上限額(150万円/一金融機関)以上の払い戻しを受けたい場合には、家庭裁判所の手続き(保全処分・要調停、審判前置)を利用する必要がありますので、対応可能な法律事務所等をご紹介させていただきます。


鳥取県行政書士会会員
フォーユー行政書士事務所

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