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 被相続人様(お亡くなりになられた方)がお亡くなりになられますと相続が開始致します。相続が開始した時に、一番最初に必要となる手続きとして、「相続人の確定」が有ります。遺言書が有り相続人をしている場合を除いては、民法の規定により相続人になる人、相続割合などが定められていますが、それらを確定させるためには、被相続人様がお産まれになってからお亡くなりになられるまでの戸籍/除籍等謄本や、相続人となられる方に繋がるまでの戸籍の収集が必要となってまいります。婚姻や養子縁組などで移動又は新設された戸籍も必要です。又、戸籍制度は過去に幾度かの改製がなされており、現在取得可能なものとしては、明治19年式戸籍、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍、昭和23年式戸籍と平成6年にそれらを電算化した戸籍と多くの種類が有り、これらを収集する必要があります。遺言書等が無く遺産分割協議を行う場合には、相続人全員が参加する必要が有りますが、もし相続人に漏れが有った場合には再度協議を行う必要が有ります。家族の皆様が知らないお子様や養子が居られたため、再度協議を行ったと言うケースも見受けられます。
お亡くなりになられた時の年齢や、転籍(戸籍の移動等)の有無などにもよりますが、相当量の戸籍を手間をかけながら収集するのは中々難しいものです。
当事務所では是等の調査を相続人様に代わって行い、必要に応じて「相続関係説明図」の作成や、「法定相続情報一覧図」の作成を行い、ご依頼により、それらに基づいた流れとして「遺産分割協議書」の起案作成をさせていただきます。又、遺産分割の対象となる「不動産、預貯金、出資金、株式等」の調査や名義変更手続き(不動産は別途司法書士にて手続き)、解約などのお手続きをお手伝い致します。


相続人調査(戸籍等調査)
 相続開始時にまず最初に必要となる、相続人を確定させる為の戸籍等の収集業務です。

報酬額・料金(税込)相続関係説明図無し 33,000円~
            相続関係説明図有り 44,000円~(おすすめ)

※戸籍の交付手数料及び郵送請求時の送料実費が別途必要です。
※最低報酬額は相続人様5名程度迄です。超えた場合には1名様に付き5,500円を加算させていただきます。相続人様の人数が多数となる場合は、別途お見積りをさせていただきます。


遺産分割協議書作成
 相続を確定させるために、全相続人様の合意のもとで遺産分割協議書を作成致します。

報酬額・料金(税込)44,000円~

※すべての相続人様が遺産分割の内容に異議なく了承いただいている必要があります。
※最低報酬額は相続人様5名程度迄です。超えた場合には1名様に付き5,500円を加算させていただきます。相続人様の人数が多数となる場合は、別途お見積りをさせていただきます。
※調印への立会が必要な場合は、別途に日当を請求させていただきます。


相続財産調査(資産・負債)
 遺産分割協議等の前提となる、被相続人様の相続財産を調査致します。財産調査の対象は預貯金・不動産・株式・出資金・借入金(負債)等となります。

報酬額・料金(税込)相続財産調査のみ 44,000円~
           相続財産調査+財産目録作成 55,000円~(おすすめ)

※相続人であればお一人様でも調査依頼は可能です。
※財産種別の推定のために、被相続人様の生前の生活状況等を詳細にお伺いする場合が有ります。又、被相続人様宛ての請求書・預金通帳・ダイレクトメール等を拝見させて頂く場合が有ります。
※負債状況の調査のために、別途信用情報機関(JICC等)への情報開示請求を行って頂く場合が有ります。
※最低報酬額は調査対象金融機関等3件、不動産2件程度です。調査対象が多数となる場合は、別途お見積りをさせていただきます。
※相続財産調査はご依頼者様より提供いただいた情報に基づきますので、100%正確を期すものでは有りません。


法定相続情報一覧図作成・申出代理
 法定相続情報証明一覧図とは、被相続人(お亡くなりになられた方)の法定相続を一覧にしたものを法務局が証明するものです。従来は相続手続きのために一提出先ごとに大量の戸籍などを提出する必要がありましたが、こちらの法務局が認証した一覧図があれば、多くの手続きでその手間が省けます。(法定相続分と異なる部分については、別途遺産分割協議書等が必要です)例えば、相続税の申告や、相続登記、公的年金の手続き、預貯金や有価証券等の金融機関での解約等手続き、保険会社での請求等手続き、自動車の名義変更手続きなどが可能です。5年間は法務局より無料で証明(認証)された謄本の取得が可能です。

報酬額・料金(税込)22,000円 
※相続人調査(戸籍等調査)が必要な場合は別途費用がかかります。
          

預貯金の解約・葬儀費用等の仮払請求・名義変更手続き
 被相続人(お亡くなりになられた方)が名義人となっている預貯金口座は、新聞のお悔やみ欄への掲載や行員さんなどの情報で金融機関側で死亡が確認されると凍結され、払い戻しも預け入れも出来なくなります。(口座振替の電気代等の振替も止まります。)平成28年の最高裁判決の影響で、ほとんどの金融機関において法定相続人や受遺者となる全員が共同して申出ないかぎり、一切の払戻しを受けられなくなりました。現実問題として、このような状態では葬儀費用の支払や故人の生前の医療費支払いも、相続人の大きな負担になります。其のために平成30年の相続法改正で、現在は裁判所が関与した手続きと金融機関での手続きが可能な方法が制度として設けられています。裁判所による手続きでは、家庭裁判所で調停や審判を行っていることが前提となるなど、早急な資金が必要な場合には適していません。しかし金融機関での手続きの場合、次の計算式の範囲内で被相続人様の預貯金から仮払いを受けれる可能性があります。

■相続開始時の預貯金の金額×1/3×仮払いを求める相続人の法定相続割合
※但し、上記計算式の総額か、1つの金融機関につき150万円が上限となります。

 預貯金の相続手続きは、各金融機関によって書式や手続き、必要書類も異なり、多くの書類提出が要求されます 。手続きの終了までは、相当の日数がかかる為、金融機関の数が多い場合、大変な手間が必要となります。当事務所では、そのような仮払の手続きから預貯金の解約、名義変更までをお手伝い、代行させていただきます。

報酬額・料金(税込)33,000円/1金融機関(ゆうちょ銀行は44,000円) 
※相続人調査(戸籍等調査)が必要な場合は別途費用がかかります。

自動車の名義変更(相続)
 お亡くなりになられた方が、お車を所有していた場合にも名義変更の手続が必要となります。相続人が複数名居られて、其の中の1人が相続をする場合、原則として相続人全員の実印が押された遺産分割協議書が必要となりますが、車の査定価格が100万円以下で、かつ、相続人がお一人の場合は「申立書」を使用して名義変更をすることがで可能です。現在価格を証明するために査定書等が必要ですが、相続人様の実印だけで手続きが可能です。当事務所ではその両方に対応したお手続きをお手伝いさせていただきます。

報酬額・料金(税込)11,000円~/1台 
※相続人調査(戸籍等調査)が必要な場合は別途費用がかかります。 
※お車の売却を前提としない場合などは査定費用の実費が必要となります。
 

鳥取県行政書士会会員
フォーユー行政書士事務所

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