

婚姻届や離婚届、養子縁組届等の戸籍に関する身分上の届出には、成年者(18歳以上)の証人が2名必要です。様々な理由で、身内の方や友人には頼みにくいケースも多々有ります。当事務所ではそのような皆様のために、行政書士と信頼おけるものが証人を務めさせていただきます。 (1)届出をされる方の婚姻意思、離婚意思、養子縁組の意思がご本人双方のもので有ることを 確認させていただきます。虚偽や一方のみの意思での証人は承る事ができません。又、離婚等 で既に争いが生じている場合もお請けすることは出来ません。 (2)原則としてお二人にお揃いいただいた上、対面で書類の証人欄に署名致します。郵送によ る証人は原則として致しませんが、事情により対応させて戴ける場合が有ります。 (3)事務所にお越し頂く事が難しい場合は、調整の上で夜間・休日対応、ご自宅等への訪問も 可能です。 (4)本人確認資料、証人として署名した届出用紙はコピーをとらせていただきます。 (1)お二人の本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカードなどの顔写真付きのもの(※公 的証明に限ります。社員証等不可) (2)ご記入済みの市区町村等の届出用紙(記入方法が不明な場合は、当日にご説明致しますの で、未記入でお持ちください)※書き損じ等に備えて複数枚ご用意されることをお勧め致しま す。 証人署名 6,600円(証人2名)/1通 ※夜間・休日・訪問対応時は1,100円〜2,200円が加算されます。 |
