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宅地または建物の売買、宅地または建物の交換、宅地または建物の売買、交換または貸借の代理(いわゆる不動産業)を業として行う場合には、都道府県知事(本支店が同一都道府県内に有る場合)、又は、国土交通大臣(2以上の都道府県に事務所を設置する場合)の免許を受ける必要があります。
当事務所では不動産業に精通した行政書士が、宅地建物取引業免許(不動産業営業免許)の新規取得・免許更新(国土交通大臣免許・都道府県知事免許)や、免許替え(大臣↔知事)手続きを代行致します。又、事務所所在地の変更や代表者変更、宅地建物取引士に関する諸手続きも代行させていただきます。
■国土交通大臣免許・都道府県知事免許事免許(新規)■
前述の通り、2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許が、一つの都道府県内に事務所を設置する場合は、都道府県知事免許となります。又、本支店にて宅建業に従事する者5人につき、1人以上の(専任の)宅地建物取引士が必要となりますが、あくまでも「宅建業に従事する者」の人数です。社員が100人であっても、宅建業に従事する者が5人であれば、1人の専任の宅地建物取引士で良いこととなります。又、代表者、役員、監査役等の「登記されていないことの証明書」・「身分証明書」、法人の場合は直前1期分の決算書や納税証明書等も必要となります。
165,000円~
※国土交通省へ支払う申請手数料90,000円が別途必要となります。登記されていないことの証明書等の取得を当事務所にご依頼いただくことも可能ですが、別途報酬が必要となります。其の他登記事項証明書取得等の実費が必要です。
110,000円~
※都道府県へ支払う申請手数料33,000円が別途必要となります。登記されていないことの証明書等の取得を当事務所にご依頼いただくことも可能ですが、別途報酬が必要となります。其の他登記事項証明書取得等の実費が必要です。
■国土交通大臣免許・都道府県知事免許事免許(更新)■
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。有効期間満了後に引き続き宅建業を営もうとする方は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に、免許の更新を受ける必要があります。
提出書類等は、新規で免許を取得する際に提出する書類と基本的には同じものが必要となります。当事務所以外で取得された免許をお持ちの場合は、スムーズな手続きを行うために、従前の免許証の控え等をご提示いただきます。
88,000円~
※国土交通省へ支払う申請手数料90,000円が別途必要となります。登記されていないことの証明書等の取得を当事務所にご依頼いただくことも可能ですが、別途報酬が必要となります。其の他登記事項証明書取得等の実費が必要です。
66,000円~
※都道府県へ支払う申請手数料33,000円が別途必要となります。登記されていないことの証明書等の取得を当事務所にご依頼いただくことも可能ですが、別途報酬が必要となります。其の他登記事項証明書取得等の実費が必要です。
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