![]() 離婚協議書や離婚協議公正証書は、離婚届を提出する前に作成されることをお勧めしております。離婚届を提出すると法律上の夫婦関係が解消され、各々別の人間として生活していく事となります。離婚届を提出する時に、口頭では様々な約束をされると思いますが、それが守られる保証もありませんし、そのような取り決めがあった事すら証明することが出来ません。そのような事態を回避するためにも、しっかりとした協議内容を文書として残す必要があります。又、勢いで離婚届を提出してしまったが、今後の子供の養育費のことや、子供と面会できるのかが心配といった場合でも、離婚給付に関する合意等を公正証書として事後的に作成することも可能ですので、ご相談下さい。(注:離婚そのものの慰謝料は離婚時から3年、財産分与は離婚時から2年の時効が有ります。又、養育費は離婚時に遡って支払いを求めることは困難です。) ![]() ![]() 離離婚協議書作成 33,000円〜 離婚協議書作成(公正証書原案)+公正証書作成サポート 55,000円〜 ![]() 公証人費用 財産分与の額、慰謝料の額、養育費の額(お子様の年令によっても変動があります)、年金分割の有無等により異なります。(多くの場合17,000円〜23,000円程度に収まっています。※年金分割は+11,000円)詳細金額はヒアリング後に公証人より正式な金額を提示していただきます。 ![]() |