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フォーユー行政書士事務所/鳥取市/鳥取/鳥取県/相続/不動産/許認可

       



 
 預貯金口座の名義人様がお亡くなりになられた事を金融機関が把握した時点でその口座からは入出金は勿論、各種料金などの引落も出来なくなります。そのタイミングは、ご遺族(相続人)から申し出が有った場合の他、金融機関によって違いがありますが、新聞のお悔やみ欄に掲載された場合、ご近所さんなどから渉外の行員さんに情報が入った場合など様々です。その時点でいわゆる「口座の凍結」が行われます。以前は各相続人はその相続分に応じた預貯金債権を当然に有すると考えられていたため、法定相続分の払戻を行う金融機関もございましたが、最高裁の決定(平成28年12月19日大法廷決定)により、相続預貯金は相続開始と同時に「相続人全員の共有財産(準共有)となる」とされた為、現在は遺産分割協議等が完了していない限り、原則として金融機関は払出等を行いません。例外として遺産分割協議が終了していない場合でも、法定相続人が単独で預貯金の一部を払戻を受けることが出来る制度(相続預貯金仮払制度)が、令和元年の民法改正により創設されました仮払制度についてはこちらをご覧下さい。
 解約や払戻のお手続は、平日の金融期間の営業時間内に訪問して行う必要があります。

 被相続人(お亡くなりになられた方)様がお産まれになってから、お亡くなりになられるまでの一連の戸籍や住民票除票、相続人様の現在戸籍や住民票等を集めることによって、法定相続人が誰であるかを確定します。(戸籍等調査) この時点で、其の他の相続手続きにも利用可能な、法定相続情報一覧図を作成されることをお勧め致します
 ※遺言書がある時は、多くの場合被相続人様の全ての戸籍を取得する必要はございません。
 
 被相続人様が遺言書を残されているかどうかを確認する必要があります。生前から遺言書の存在を明らかにされている場合は問題はございませんが、誰にも言われずに公正証書遺言を作成されているケースや、貸金庫・お仏壇などに自筆遺言証書を残されているケースもございます。公正証書遺言に関しては、公正証書遺言の有無を公証人役場にて調査することも可能です。又、貸金庫に関しましても、様々な方法で遺言の有無を確認することが可能です。(貸金庫の内容確認)遺言書が自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所による「検認」という手続きが必要となります。検認を受けなかった場合、過料に処せられる場合が有りますので注意が必要です。封筒に入って封緘がされた遺言書を発見した場合は、開封をしないで下さい。

 被相続人様が遺言を残されていない場合は、法定相続を基準とした相続手続きによる事となります。相続人様全員による遺産分割協議を行うか、相続分を辞退又は不要とする方の「相続分無き事の証明(相続分不存在証明書)」を作成するか、家庭裁判所の手続で「相続放棄の申述」を行うなどの遺産種別や負債状況(借金なども遺産です)などを考慮した手続きが必要となります。すでに家庭裁判所で遺産分割調停や審判を行っている場合は、調停証書や審判書の謄本を利用できます。
 ご注意いただきたい点として、前述致しましたとおり、被相続人様に多額の負債(借金等)が有る事が予想される場合、負債に関する調査を行う必要があります。

  被相続人様が生前にお持ちになって居られた口座の有る金融機関を特定します。通帳やキャッシュカード、ダイレクトメールなどで推定できますが、漏れが生じる場合が有ります。念の為に令和7年4月から運用が始まった「相続時預貯金口座照会制度」による預金保険機構経由での照会をする事をお勧め致します。但し、この制度はマイナンバーが登録(紐付け)されている必要がありますので、マイナンバーの届出が行われていない可能性がある場合、当地鳥取の場合などは、みずほ銀行・山陰合同銀行・鳥取銀行・島根銀行・鳥取信用金庫・ゆうちょ銀行・JAバンク等に個別に照会をかけることもお勧め致します。

 金融機関の営業時間中に出向き、打合せを行う必要があります。打ち合わせが必要な理由は、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、JAバンク、ゆうちょ銀行など、金融機関により独自の書式や書類が必要となるケースが有るからです。又、各金融機関によって取り扱い実務や基準が大きく異なりますので、事前打ち合わせは必ず必要となります。

 お手続きの終了後、地銀等地元金融機関の場合で10日程度、都市銀行で14日程度、ゆうちょ銀行で1ヶ月程度で、相続した預貯金の解約払戻が行われます。払戻金は相続人代表者の口座に振込され、相続人代表者が各相続人に分配するパターン、相続人各自に相続分に応じて振り込まれるパターンがございます。当事務所に御依頼いただいた場合は、「被相続人〇〇遺産整理受任者 行政書士 〇〇」といった名称の仮口座を開設し、相続分に応じた払戻金の振込を行わせていただきます。 
 
 
 上記でご説明致しました手続を、全て代行致します。ご依頼人様は、必要書類や当事務所への「包括委任状」への署名押印や印鑑証明書をご用意戴く事のみです。(金融機関により追加書類が必要となる場合がございますのでご了承下さい) 相続人様のお住いが、当事務所より隔地の場合は郵送でのやり取り、車で1時間(50km)程度で有れば対面でご説明に上がります。

※下記のすべての手続が必要となる訳では有りません。

解約相続手続き 33,000円(ゆうちょ銀行は44,000円・1金融機関あたり・相続人3名迄・増加時(加算)11,000円/1名)
相続人確定(戸籍等収集) 33,000円(相続人3名迄・増加時(加算)5,500円/1名)
相続関係説明図・法定相続情報証明情報申請 22,000円(上記相続人確定作業とセットの場合は11,000円)※相続対象金融機関が複数となる場合や、相続税の申告が必要な場合、お車や不動産の名義変更が必要な場合などは、作成される事をお勧め致します。
公正証書遺言等の存在調査 11,000円(貸金庫の内容物についての、公証人による事実実験公正証書作成サポートは33,000円~55,000円(加算))
遺産分割協議書作成 33,000円 (相続人3名迄・増加時(加算)5,500円/1名)
相続分無き事の証明書作成(相続分不存在証明書) 5,500円(相続人様1名様当たり)
※相続の内容によりますが、上記のすべての手続が必要となる訳ではございません。
※株式や出資金(信用金庫等)についてのお手続きも承ります。




 
戸籍等の交付手数料、郵送費、公証人手数料、自筆遺言証書の検認手続費用(提携司法書士)や振込手数料等の実費が別途必要です。当事務所より50km以遠・出張を伴う場合の日当や交通費・宿泊費は別途ご請求させていただきます。

※相続財産の額や種別、相続人様の人数などの相続の形態によって加算や減算されますので、詳細をお伺いした上でお見積りをさせていただきます。下記のフォームよりお問い合わせ下さいませ。

  このような仮通帳を作成したうえで、
相続人様の口座にお振込みを致します。
お振込後に、通帳のコピーを相続人の皆
様にお送りさせていただきます。
 




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